エレベーターでは、建築基準法施行令第129条の9により、「かご内及びかご上で動力を切ることができる装置」として停止スイッチの設置が義務づけられており、エスカレーターについては、同施行令第129条の11により、「昇降口において踏段の昇降を停止させることができる装置」として、同様に義務づけている。
なお、エレベーターのかご内の停止スイッチは、乗用、寝台用エレベーターで自動運転のものにあっては、一般利用者の乱用防止にため、昭和46年度建設省住指発第1084号により、キースイッチとするか、錠つきのカバー内に納めることがよいとされている。
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